10.272020
生命保険料控除の活用
こんにちは!
10月もう終わりに近づいてきて朝晩冷込むようになりましたね。
コロナで休校になり5月にある運動会がなくなりこの時期に小学校は運動会代わりのイベントが行われてるみたいで先日私も観戦にいってきました😊
全校生徒でって形ではなく若干さみしかったですが一生懸命頑張ってる姿をみて癒されました✨
そしてこの時期は各保険会社から契約内容の確認と控除証明書が届く時期であります。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」があります^ – ^
〔平成24年1月1日以後保険契約の保険料と平成23年12月31日以前の保険契約保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります)
一般生命保険料控除
死亡保険、学資保険などの保険料
介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料
定期保険や終身保険などで一般生命保険控除の額が上限に達してても個人年金保険の控除額は別枠になります、
所得税、住民税の負担が軽減されるメリットがあります。税金が少しでも減るのは嬉しい限りですょね!
ですが、気をつけて頂きたいことが👀
個人年金保険で税制適格特約というものがありもし付加してなければ一般の生命保険料控除に分類されてしまいます。まずはご確認を😊
個人年金保険料税制適格特約の条件としては
①年金の受取人が保険料を支払っている本人もしくは配偶者
②保険料の支払い期間が10年以上
③年金の受け取り開始が満60歳
④年金の受け取り期間が10年以上(確定年金や有期年金の場合または終身年金)
個人年金加入されてる方は是非保険証券でご確認下さい(^^)
個人年金保険料控除の計算方法は
①所得税 に関しては課税対象となる所得額に応じて税率が変わります
②住民税に関しては課税所得にかかわらず一律10%
となってます。
自分で見てもよく分からないって方は是非ライフナビでお手伝いさせて下さい😊