12.232022
【2022年最新】医療費控除のよくある質問7選【まとめ】
こんにちは、ライフナビです。今回は医療費控除についてお話しします。
医療費控除について特に多い質問は、
- 医療費控除ってなに?
- 医療費控除はいつするの?
- 会社の年末調整でしてくれるの?
- 医療費控除対象の人は?
- 医療費控除の対象は何があるの?
- 手続きは簡単なの?
- いくら戻るの?
などが挙げられます。ひとつずつ解説しましょう。
1.医療費控除ってなに?
1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費や医薬品が一定額を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。(控除金額は最高200万まで)
総所得金額が200万未満の方は、医療費総額が10万未満でも控除の対象になります。
2.医療費控除はいつするの?
確定申告の期間(通常だと2月16日~3月15日)ですが、地域の確定申告会場の設置により翌1月から申告受付開始が可能な場所もあります。
3.会社の年末調整でしてくれるの?
会社の年末調整では対応していません。確定申告が必要です。
4.医療費控除対象の人は?
同居・別居問わず、生計を一にする家族や親族です。
5.医療費控除の対象は何があるの?
病院で支払った医療費や、治療に必要な医薬品の購入、妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用や通院費用、診療を受けるための通院費(公共交通機関やそれが使えない場合のタクシー料金)などがあります。
詳しくは国税庁ホームページを参照してください。
6.手続きは簡単なの?
国税庁のホームページ、または確定申告会場にて書類の作成後、会場やネット申告ができます。
その時には、お勤め先の会社からの源泉徴収票(会社員)や簡易帳簿や総勘定元帳(個人事業主)が入力時に必要です。
7.いくら戻るの?
医療費控除の金額×あなたの所得税の税率=還付金額となります。
医療費控除の金額=実際に支払った医療費-補てんされた保険金-10万
(もしくは総所得金額200万未満の方は、総所得金額の5%)
★補てんされた保険金とは・・・健康保険組合や共済組合からの出産育児一時金や配偶者出産費用や、高額療養費や生命保険からの給付金などがあります。(健康保険法により支給される出産手当金は差し引く必要はありません)
算出に必要な金額
- 総所得金額(源泉徴収票の①)
- 所得控除の額の合計(源泉徴収票の②)
- 課税所得額=上記①-②
- 所得税率=上記③(課税所得額)を下記「所得税速算表」から税率を確認
〈例〉総額18万の医療費を支払った場合
総所得金額が200万の場合は、
18万-10万=8万、8万×所得税率5%=4,000円が還付されます。
総所得金額が180万の場合は、
18万-9万=9万、9万×所得税率5%=4,500円が還付されます。
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