コラム

【台風シーズン】隣家から剥がれた瓦が飛んできて自分の車に当たってしまった!こんなとき誰が責任を負う?使える保険は?

7~10月は台風シーズンですね。日本では8~9月が最も台風の上陸数が多いと言われています。

台風による被害で建物や家財が壊れてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか?今回は賠償責任について具体的な事例を挙げながらわかりやすく解説していきます。

【被害事例】強風で物が飛んできて自分の車に傷が付いた。

自分で直すのか、物の所有者(相手方)に弁償してもらうのかを見極めるポイントは、以下の2点です。

  1. 物の所有者が特定できるか
  2. 物の所有者に責任が発生するか

具体的なケースを見ていきましょう。

ケース①:台風の来襲で猛烈な風が吹き、隣家から剥がれた瓦が飛んできて自分の車に当たり傷が付いた(隣の家の瓦はきちんと付いていた)

自然災害ですが、このケースは隣家の家の瓦はきちんと付いていたため、隣家の所有者責任を問うことは難しいでしょう。車の修理は車の所有者がしないといけない可能性が高いです。

★使用可能な保険:車の所有者の車両保険

ケース②:強風の日に、隣家から劣化してぐらぐらしていた軒のトタンが飛んできて、自分の車に当たり傷が付いた。(隣家の所有者は老朽化を知っていたが放置していた)

隣家の所有者に弁償してもらえる可能性があります。隣家の所有者は老朽化をそのままにしており事故発生が予測できるためです。

★使用可能な保険:隣家の所有者の賠償責任保険

ケース③:台風の来襲で猛烈な風が吹き、長期間空き家で老朽化の酷い隣家の一部が崩れて自分の車に当たり傷が付いた。

自然災害ですが、隣家の所有者に弁償してもらえる可能性があります。老朽化が酷いということは、台風でなくても崩れる可能性を予測できるからです。実際に住んでいなくても所有者には管理責任があります。

★使用可能な保険:隣家の所有者の賠償責任保険

また、一部が崩れた隣家を、隣家の所有者が修繕する場合は火災保険が使用できます。

ケース④:どこから飛んできたか分からない物が、自分の車に当たり傷が付いた。

飛んできたものの所有者がわからない為、やむなく自分で直さないといけないでしょう。

★使用可能な保険:車の所有者の車両保険

まとめ

修理するのは誰か使用可能な保険
飛来してきた物の所有者(相手方)が特定でき、かつ所有者(相手方)に責任がある飛来してきた物の所有者(相手方)飛来してきた物の所有者(相手方)の賠償責任保険
飛来してきた物の所有者(相手方)が特定できるが、所有者(相手方)に責任が無い車の所有者車の所有者の車両保険
飛来してきた物の所有者(相手方)がわからない車の所有者車の所有者の車両保険

自分が加害者になるパターンもありますので、どんな場合にどんな保険を使うことができるのか把握しておくと、いざという時に落ち着いて対応できますね。

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