10.42018
差額ベッド料について
すっかり、秋らしくなってきましたね。
空気もおいしくて私は一番好きなシーズン
ですが、週末あたりまた大きな台風が
きそうなので心配です。
大きな被害がでませんように。。
さて、今日は、差額ベッド料について、
少しかいてみようとおもいます。
皆さんは医療保険を検討するとき、
差額ベッド料のことも含め
考えられたりすると思います。
差額ベッド料とは、
▽1病棟の病床数が4床以下
▽病床の一人当たりの面積が6.4平方メートル以上
▽病床ごとにプライバシーの確保を図るための設備があるなど
の条件がそろっている個室「特別療養環境室」
に入院したときに徴収される保険のきかない
部屋代のことです。
個室は家族がしっかり付き添ってあげたいときなどは
面会時間の制限もなく、
入院しているご本人はもちろん、
付き添いの方も共にプライバシーが確保
されますし、
他の方に迷惑がかからないように
気を使う心配もなくなり、
比較的ゆったりと治療ができて良い
と思われる方が多いと思います。
一方で、大部屋の方が、料金的なことや、
その他の理由で良いといわれる方もおら
れると思います。
時には、病院側と患者側の行き違いも
あるようです。
先日、差額ベッド料の思わぬ請求で
本来自身が希望したものの請求かどうか迷って
いた方がおられました。
ご興味のある方は以下抜粋資料をご参照ください。
ご参考になれば幸いです。
ライフナビ小山
厚生労働省が出した
保医発0 3 0 5 第6号 平成30年3月5日 より抜粋
(6) 特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、
患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのない
ようにしなければならないこと。
(7) ①保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、
待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、
特別療養環境室の場所及び料金を患者にとって分かりやすく提示しておくこと。
②特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、
特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、
患者側の同意を確認のうえ入院させること。
③この同意の確認は、料金等を明示した文書に
患者側の署名を受けることにより行うものであること。
なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、
必要に応じ提示できるようにしておくこと。
(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合
としては、具体的には以下の例が挙げられること。
なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当
するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
①同意書による同意の確認を行っていない場合
(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等
内容が不十分である場合を含む。)
②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、
又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する
必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、
実質的に患者の選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の
院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなった
と(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が
続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、
その取扱いに十分に配慮すること。
(9) 患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う
保険医療機関については、患者の受診の機会が妨げられるおそれがあり、
保険医療機関の性格から当を得ないものと認められるので、
保険医療機関の指定又は更新による再指定に当たっては、
十分改善がなされた上で、これを行う等の措置も考慮すること。