3.22019
確定申告「医療費控除」申告のポイント
毎年、2月、3月の確定申告時期が近づくと、
決まって質問を受けるのが「医療費控除」についてです。
さて、今日は「医療費控除」申告のポイントをご紹介します。
(1):納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2):その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となる。)。
(3):領収書の添付不要(「医療費控除の明細書」もしくは「医療保険者が発行する医療費通知書」の提出)
※「医療費控除の明細書」の場合、領収書保管義務(5年)
(4):還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能。
(5):入院に係る費用を補填する入院給付金の額は、その給付の目的となった入院(治療を受けた人ごと)に係る医療費の額から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はない。
(6):医療費を補填する保険金等の支給が翌年になっても、差し引く必要がある。
ほけん相談 ライフナビ倉敷本店 小中 順子